インフルエンザ感染による出席・出勤停止期間の基準や法律の規定は?

少しずつ寒くなってきて、いよいよ冬本番!これからの時期、特に気を付けたいのがインフルエンザです。

予防接種を受けたり、うがい・手洗いを徹底したり、頑張って予防しても感染してしまう時ってありますよね。

インフルエンザにかかってしまうと、出席・出勤停止になりますが、その期間や基準について、また法律による規定はどうなっているのでしょうか?調べてみました。

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出席・出勤停止の期間と基準・法律は?

インフルエンザにかかってしまった時、学生の場合は、出席停止期間が学校保健安全法によって「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(園児は3日)を経過するまで」と決められています。

※日数の数え方は、症状が出た日の翌日を1日目とします。解熱後も同様に、熱が下がった翌日を1日目とします。

しかし、社会に出ると、実は出社停止期間は定められていないのです。

ですが、インフルエンザに感染しているのに出社してしまうと、集団感染を引き起こしてしまいますよね。

ですから、本来は学生と同様に「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」を出社停止とした方が良いのです。

ただ、会社によって感染時の措置は違い、就業規則に規定を設けていると思われます。予め確認しておくと良いでしょう。分からなければ、上司に確認をとっておきましょう。

インフルエンザで休む時は、診断書が必要な場合もありますので、それも事前に確認しておくと良いかもしれません。

インフルエンザを防ぐには?

やはり一番効果的なのはインフルエンザワクチンの接種を受ける事だそうです。感染しにくくなるだけでなく、万が一かかってしまっても軽い症状で済むことが証明されているんだとか。

その他、日常生活における予防法は…

・人ごみを避けて、外出時にはマスクを着用しましょう
・帰宅時には「手洗い」「うがい」をしましょう
・栄養と休養を充分にとりましょう
・室内では加湿と換気をよくしましょう

また、感染を広げないためにも、咳エチケットを守りましょう。

・咳やくしゃみをしている時はマスクを着用すること
・咳やくしゃみをする時、マスクを着用していない場合は、ティッシュなどで鼻と口を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れること

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最後に

これからの時期、猛威を振るうインフルエンザ。自分がうつらないようにするのも大事ですが、周りの人にうつさないようにするのも大事です。

「マスク」「手洗い」「うがい」は欠かさずに!

この3つに気をつけるだけで、かなり違いますからね。

「加湿」「換気」とともに、インフルエンザだけでなく、普通の風邪予防にもなります。

感染せずに済むなら、感染したくないですよね?

しかり予防して、元気にこの冬を乗り切りましょう!

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